| 第2章 会 員 |
| (種別) |
 第5条 |
 本会の会員は、正会員と特別会員とする。 |
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2. |
正会員は、本会の目的に賛同して入会する人工ゼオライト及び関連製品を製造、販売、利用及び調査、研究する法人及び団体とする。 |
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3. |
特別会員は、本会の目的に賛同する学識経験者または実務経験者であって、本会の活動に協力する個人、法人及び団体とする。 |
| (入会) |
| 第6条 |
本会の正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を提出し、幹事会の承認を得て入会する。 |
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2. |
法人または団体の会員は、法人または団体の代表者として権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。)を届ける。 |
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3. |
会員代表者を変更する場合は、別に定める代表者変更届を提出する。 |
| (会費) |
| 第7条 |
正会員は、別に定める会費を納入する。 |
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2. |
特別会員は、会費の納入を要しない。 |
| (会員資格の喪失) |
| 第8条 |
会員が次の各号に該当する場合は、会員資格を失う。
(1) 脱会したとき
(2) 法人または団体が解散し、または破産したとき
(3) 会費を納入せず、催促後なお会費を1年以上納入しないとき
(4) 除名されたとき |
| (脱会) |
| 第9条 |
会員が本会を脱会しようとするときは、別に定める脱退届を提出する。 |
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2. |
脱会しようとする者は、未納の会費がある場合には、これを支払う。 |
| (除名) |
| 第10条 |
会員が次の各号に該当したときは、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1) 本会の会則に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損しまたは本会の目的に反する行為をしたとき |
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2. |
前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与える。 |
| (会員資格の喪失に伴う権利及び義務) |
| 第11条 |
会員が第8条、第9条及び第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。だだし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 |
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2. |
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 |
| 第3章 組 織 |
| (役員の種類及び定数) |
 第12条 |
 本会に、次の役員を置く。 |
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(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 10名
(4)監査役 2名 |
| (役員の選出) |
| 第13条 |
幹事及び監査役は正会員の内から選任し、総会の承認を得る。 |
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2. |
補欠または増員のため幹事または監査役を選任する必要があるときは、総会の議決を得て、これを行うことができる。この場合は、次の開催する総会において承認を受ける。 |
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3. |
会長及び副会長は、総会において会員の互選により選任する。 |
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4. |
監査役は、他の役員と兼ねることはできない。 |
| (役員の職務) |
| 第14条 |
会長は、本会を代表し、会務を統括する。 |
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2. |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 |
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3. |
幹事は、総会にて承認された会の運営の基本方針に基づいた執行職務を行う。また、その都度重要事項の生じた場合はその審議を行い総会に諮る。 |
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4. |
監査役は、民法第59条に準ずる職務を行う。 |
| (役員の任期) |
| 第15条 |
会長、副会長及び監査役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2. |
幹事の任期は2年とする。 |
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3. |
補欠または増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。 |
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4. |
役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
| (解任) |
| 第16条 |
役員が次の各号に該当するときは、総会において、出席会員の3分の2以上の議決に基づいて、当該役員を解任することができる。 |
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(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
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(2) 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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2. |
前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において当該役員に弁明の機会を与える。 |
| (役員の報酬) |
| 第17条 |
役員は、無報酬とする。 |
| 第4章 会議 |
| 第1節 総会 |
| (種別及び構成) |
 第18条 |
 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
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2. |
総会は、正会員をもって構成する。 |
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3. |
特別会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。 |
| (開催) |
| 第19条 |
通常総会は、毎年1回開催する。 |
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2. |
臨時総会は次の各号に該当する場合に開催する。
(1)幹事会の議決により請求があったとき
(2)正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面をもって請求があったとき |
| (招集) |
| 第20条 |
総会は会長が招集する。 |
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2. |
会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集する。 |
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3. |
総会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知する。 |
| (議長) |
| 第21条 |
総会の議長は、会長がこれにあたる。 |
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2. |
第20条第2項の規定により臨時総会を開催したときは、出席した会員から議長を選出することができる。 |
| (定足数及び議決数) |
| 第22条 |
総会は、正会員の2分の1以上の出席(委任状含む)をもって成立とする。 |
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2. |
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。 |
| (議決事項) |
| 第23条 |
総会においては、次の事項を審議決定する。 |
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(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会則の変更
(4) 会費
(5) 役員の選任及び解任
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他本会則に定めている事項
(8) 前各号のほか幹事会で必要と認めた事項 |
| (議事録) |
| 第24条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 |
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(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数
(3) 出席した会員の数(委任状を含む)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) 議事録署名人の選出に関する事項 |
| 第2節 幹事会 |
| (構成) |
| 第25条 |
幹事会は、役員及び幹事をもって構成する。 |
| (招集) |
| 第26条 |
幹事会は、会長が招集する。 |
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2. |
幹事会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知する。 |
| (議長) |
| 第27条 |
幹事会の議長は、幹事会にて選任された幹事がこれにあたる。 |
| (定足数及び議決数) |
| 第28条 |
幹事会は、幹事の2分の1以上の出席(委任状含む)をもって成立とする。 |
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2. |
幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。 |
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3. |
幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (議事録) |
| 第29条 |
幹事会の議事録については、第24条の規定に準じる。 |
| 第3節 部会 |
| (部会) |
| 第30条 |
本会は、本会の活動を円滑に行うために、部会を置くことができる。 |
| (部会の組織及び運営) |
| 第31条 |
部会の組織及び運営に関して必要な事項は、幹事会の議決による。 |
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2. |
部会には、その活動内容に応じて、分科会を設置することができる。 |